色弱と共に前向きに生きてきた...
過去を振り返ってみよう!!
私が「色覚異常(しきかくいじょう)」と、分かってから〇十年経ちました。大学を出て働くまでは、それなりに苦悩した時期もあったことを思い出します。また今では『色覚の多様性』という言葉になりつつあるとウェブで見かけました。時代は変ってきています。
今になって思うのは、これは、普通に考えれば「マイナス要素」なのかもしれません。ただ、"人としての成長"という意味では、私にとっては貴重なものであったと強く感じています。これはあくまでも私自身の体験の一部に過ぎず、医療の専門家でも何でもありせん。ですから、あくまで私の勝手気ままに綴った日記のようなものです。
#1 異常を知った
私が「色覚異常」と、はじめて認識したのはいつだったでしょうか。たしか、小学校の定期健康診断だったと思います。当時は健康診断の項目に『色覚検査』がありました。いろんな色の小さな丸が紙全体に敷き詰められており、その中の浮かび上がって見える「数字」を答えるというものでした。
何回尋ねられても、みんなとは違う数字が見えるか、まったく数字が浮かび上がってきません。悲しいことこの上ありませんが、仕方ありません。逆に、心配顔で何度も聴いてくる先生に申し訳なく思ったのを思い出します。
後年調べてみますと「石原式色覚異常検査表」というものでした。当時は、そういう名前の検査方式だということすら知りませんでした。
これには、5種類あり、
- 1類表・・・・・色覚異常でも読める
- 2類表・・・・・正常の人と異常な人とによって見える数字や線が違う
- 3類表・・・・・正常な人には読めて、異常な人には読めない
- 4類表・・・・・異常がある人には読めて、正常な人には読めない
- 5類表・・・・・「第1色覚異常」と「第2色覚異常」を判別するため
ざっくり言えば、こんな感じです。
健康診断を受ける前だったのか、後だったのか忘れましたが、家で「〇色のコップ取って」と言われて渡すと「これは〇色じゃないよ」と言われることが何度かあっように思います。といってもいわゆる、赤、青、黄色といた原色系ではなく、「深い緑」と「濃い茶」のようなところがどうもうくま判別できていない感じがしていました(これは今でもそうです。)
私の小学校時代は『色覚項目』があり、そこに「〇」が付けられていたと思います。まだ子供ですから意味が分からず、家に帰りって親に「〇だったよ!」と喜んだら、悲しい顔をして説明してくれた記憶が鮮明にあります。子供ですから、〇を付けられて単純に喜んでいる私を見て、悲しんだのでしょう。私の中でも、何とも言えない申し訳ないような、悲しいような記憶が深く刻まれています。
記憶があいまいですので、小学校の健康診断手帳を押し入れから探し出し見返してみました。当時は、同じ担任の先生が2年受け持っていたので、1枚に2年分の手帳。
3年生~6年生のものを見つけました(1年生、2年生が見つかりません。何故だろう?)。上は3,4年 下は5,6年。
個人情報保護の観点から画像に一部加工を施しております。
3,4年生の健康手帳の項目には「色のみわけ」となっています。3年生は空欄で、4年生の"いじょうなし"に〇は付いていません。5,6年生の健康手帳では「目のしっ病」という項目になっており、この欄の「異常なし」に〇が付いています。この時に色覚検査をしたのか思い出せませんが、結論としては、小4の時には、私と家族は分かっていたことになります。
今以上に偏見があったと思います。昔のことですし、まして子供ですから、見せあいっこをしていたと思います。”からかい”などもあったと記憶していますが、それは検査からの何日間だけだったと思います。すぐに、あまり言われなくり、今までのように遊んでいたと思います。
今、学校で偏見などが有るのか無いのか分かれませんが、あるとするならば、社会がもっと成熟して、こうした偏見などが少なくなることを願ってやみません。
#2 色覚検査の歴史を探ってみる
色覚異常は、男性でも女性でも出ることがあるそうです。私の子供時代には、"色覚異常の遺伝子を持っていると、男性は出ることもあるし出ないこともある、女性はもっていても出ないと"聞かされた記憶があります。しかし、これはわたしの記憶違いのようです。下記引用文書の「色覚検査について」の本文1行目には、下記文言が記載されています。下記引用致します。
先天色覚異常は男子の約5%(20人に1人)、女子の約0.2%(500人に1人)の割合にみられます。
出典:文部科学省ホームページ「別添(希望調査に関わる色覚検査申込書の例)」(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/013/attach/__icsFiles/afieldfile/2013/11/20/1341565_01.pdf本文1行目)(2020.11.01閲覧)
割合は少ないとしても、女性でも出ることがあるようです。私の理解不足でした。私の血のつながった親戚で、色覚異常があるのは男性のみで、女性の中で、たまたまいなかったということでしょう。加えて、男性でも異常でない人が何人もいました。医師や研究者ではないので、遺伝的仕組みはよく分かりませんが、人間の体とは不思議なものだ感じています。
中学校に入っても、色覚検査はあったと思います。個室だったのか、教室だったのか、学年ごとだったか、クラスごとだったか忘れました。さすがに中学ともなると、"からかう"とかも無かったと記憶しています(ほぼ同じ小学校からの持ち上がりの中学校ですので、みんな知っていますから)。
再度記憶を確かめるために中学校の健康手帳を引っ張り出してみました。
(下は1,2,3年)
個人情報保護の観点から画像に一部加工を施しております。
これは「色覚」欄があります。中1,中2は「〇」の上に「色覚異常のスタンプ」が押してあります。中3は「〇」のみです。結論として、中学3年間同じです。色覚異常は正常に戻ることはないと聞かされていましたので、その通りの結果なだけです。
高校に入学して、健康診断では...健康手帳が見つかりませんでした。(何故だろうか?)
ここで、「色覚検査」は、昔はどうだったのかを探りたくなりました。
1958(昭和33)年制定の学校保健安全法(旧:学校保健法)の「第一章」の中の「第ニ節 児童生徒等の健康診断」の条文には下記のように記載されています。下記引用致します。
第五条では、
法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他のやむを得ない事由によって当該期日に健康診断を受けることができなかった者に対しては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行うものとする。
出典:厚生労働省ホームページ「保健所における感染症対策ガイドライン見直し検討委員会 開催要綱~参考資料2 学校保健安全法施行規則」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mcip-att/2r9852000002mdgz.pdf)(2020.10.30閲覧)
とあり、また第六条の五号では、
五 眼の疾病及び異常の有無
出典:厚生労働省ホームページ「保健所における感染症対策ガイドライン見直し検討委員会 開催要綱~参考資料2 学校保健安全法施行規則」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mcip-att/2r9852000002mdgz.pdf)(2020.10.30閲覧)
と記載されており、毎年の色覚検査の実施が義務付けられていたようですが、私はまだ、この時点では小学校に入学していません。
さらに、
1995(平成7)年に「学校保健法施行規則の一部を改正する省令により、検査対象の学年が絞られたようです。実施学年について、下記引用文書の「第1-2-(2)-ア」には、下記文言が記載されています。下記引用を致します。
色覚の検査について、色覚異常は経時的変化がないため検査を繰返し行う必要がないこと及び被検査者の検査への適応性等を考慮し、小学校第4学年において1回行うものとしたこと(改正後の学校保健法施行規則第4条第3項関係)。
長野県公式ホームページ「④学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行及び今後の学校における健康診断の取り扱いについて(通知)(平成6年12月19日 6教保第378号 教育長)(https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/hokenko/hoken/zenpan/documents/8-2.pdf 7頁目(表示頁(-134-)(2020.10.31閲覧)
と記載されており、小学校4年生のみの検査になったようです。この1995年以前に対象学年が絞られている主旨の論文を、ウェブ上で見ましたが、根拠文書を探し出せなかったため、ここでは記述を控えたいと思います。
私が経験したように小学生というのは、やはりまだ子供です。"色覚異常"ということがクラスや友達に分かってしまった段階で、面白半分、興味半分で話題になります。ただこれは、"詳しく知らないから"ゆえの言動かもしれません。思ったことをズバッと言ってしまうのが子供かと思います。かといって検査が不要なわけではないと思います。将来的には知っておかないといけない事柄ですから、病院に行くなどして検査はしておく必要があると考えています。
#3 進路・進学
前回書きました通り、学校での色覚検査はだんだん無くなっていく方向性があったと思われます。私見ですが、やはり"異常"を知られることによる"偏見や差別"を回避しようとの考えが多くあったのだと推測します。
2003(平成15)年度からは、学校の健康診断から色覚検査が削除されました。下記引用文書の「Ⅳ-2」の「色覚の検査について」には、下記のような文言が記載されています。下記引用致します。
学校における色覚の検査については,平成15年度より児童生徒等の健康診断の必須項目から削除し,希望者に対して個別に実施するものとしたところであるが,児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え,就職に当たって初めて色覚による就業規制に直面するという実態の報告や,保護者等に対して色覚異常及び色覚の検査に関する基本的事項についての周知が十分に行われていないのではないかという指摘もある。
出典:文部科学省ホームページ「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」(平成26年4月30日 26文科ス第96号)(https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2017/05/01/1383847_01.pdf 3頁目)(2020.10.31閲覧)
2003(平成15)年に、50年近く続いてきた健康診断の色覚検査が無くなったということのようです。私の知識不足により全く知りませんでした。ただ、やはり色覚検査自体は、当事者本人にとっても必要だと思っています。
そして、この文章の後段で、必要時に対応できる体制の整備、教職員の理解の促進、生徒が知らないことによる不利益を受けないよう対応すること、等が書かれており、最後の一文で、検査の重要性・必要性について下記のように言及しています。
特に,児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう,保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど,より積極的に保護者等への周知を図る必要があること。
出典:文部科学省ホームページ「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」(平成26年4月30日 26文科ス第96号)(https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2017/05/01/1383847_01.pdf 3頁目)(2020.10.31閲覧)
流れとしては、2003(平成15)年に削除はしたが、生徒たちの将来を考えれば、"色覚検査実施への回帰が必要"という方向性を打ち出したと理解できます。これは重要なテーマだと当事者である私は思います。難しい側面もあるとは思いますが、色覚異常を知らないで進路に直面する不利益が大きいことは全くその通りだと思っています。やはり、これは社会全体で考えるべき問題なのだと改めて思うのです。
若い頃の私の気持ちとしては、"きちんと自分の体のことを知っておきたい"、しかし"知られることによって考えられるダメージも避けたい(偏見や進路制限など)"というのが本音でした。また重度の場合では、学校の先生に対して指導時の配慮をして欲しい場面もあるかと思います。なかなかに難しい問題で、自分的には未だ結論は出ず時折に触れて考えています。
私自身の話に戻ると、中学時代は、部活をしながらも塾に通っていて割と勉強量は多かったと思います。この中学の3年間が、生涯の中で最も勉強したと思います(もう少し遊べばよかったという後悔は少しありますが)。生徒数も物凄く多い世代でした。また、"いい高校に入り、いい大学に入り、大企業に就職する"ことが幸せだという価値基準が浸透していたと思います。そうした中で、希望校に入ることができ、ホッとしました。目の方は日常生活には支障がありませんでしたので、色覚異常についてはあまり意識することはなかったと思います。
1年生の終わりには進路を考えなくてはなりませんでした。高2から大学進学希望者は、ざっくり言えば、理系と文系のクラス分けがあり、選択する必要がありました。
話を進める前に、上段で何故2つの文書を引用したのか。私が中学生くらいの頃だったと思います。親戚の中に私より少し歳の離れた「色覚異常」の男の子がいました。ある仕事を目指していたのですが、受験寸前で制限があることが分かり、断念したことがありました(最悪の事態が想像されて一時大変だったようです。悲しすぎる出来事なのであまり深く聞いていません)。この話を聞いたときから、"もっと早くに知っていれば"と強く思ったのです。ですから、この引用文書は重要だと思うのです。
話をもとに戻します。その頃、親戚の者が書籍を持ってきてくれました。その本は、色覚異常に関するもので、当時の大学・学部の受験資格データが網羅されていたと思います。(その本を探しているのですが、見つからないので、家の中のどこかに眠っているのでしょう。とても薄い本だったと思います。)このあたりの記憶が不確かなのですが、医学部や理系はダメそうと思った記憶があります。
ここで、進学・進路に関しての"色覚検査"について探ってみます。
1987(昭和62)年に、大学受験における制限撤廃又は大幅な緩和の方針が示されました。下記引用文書内の「【昭和62年度】色覚障害者の進学機会を確保する観点から、受験制限の廃止又は大幅な緩和を明示。」項目の「通知本文-2.-(3)」には、下記文言が記載されています。下記引用致します。
大学入学者選抜に際して健康診断により不合格の判定を行うことについては、本要項の第5の2により慎重な配慮が求められているところであるが、色覚に障害のある入学志願者に対して入学制限等の規定を募集要項等に設けている例が見受けられる。これらの取扱いについては、当該障害を有する者の進学の機会を確保する観点から真に教育上やむを得ない場合のほかは、これらの制限を廃止あるいは大幅に緩和する方向でその見直しを行うことが適当であること。
出典:文部科学省ホームページ「大学入学者選抜実施要項における障害者の扱いの変遷について」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/12/06/1328142_3.pdf 1頁目(2020.11.01閲覧)
と記載されており、以降大学受験においての制限は無くなっていく方向性が出来てくることになったようです。この当時、私はまだ、大学受験の年齢に達しておりませんでしたので、何かしらの制限はあったと推測されます。日常生活に支障がなくても、医学系や化学系では、適切な色の見え方が必要なのではないか、と思っていました。また工学系や農学系も「色」を使わないことはないはずと思っていました。美術系やデザイン系は、その才能がないことが一番ですが、最初から考えていませんでした。何か、だんだん"道"が狭くなっていく気がしたものです。ですから、消去法で「国公立系の文系」を選んだのです...。
#4 大学受験
もともと、私に医学部へ入る能力があるわけでも、お金があるわけでもありません。ただ、割と数学が好きでしたので理系の学部に行こうとは思っていました。ですから、とても残念でした。結局、国立文系コースを選択しました。理科も数学も特に苦手というわけでもなく、平均的だったと思います。ただ、高校時代のあまりの不勉強ぶりがたたり、"見事"に「浪人生活」と相成りました。
大学受験では、ほぼすべての大学で、高校の「調査書」の提出が必要になっていると思います。その「調査書」に色覚についての記述があることに不思議さは感じていませんでした。私の時代は記載がありました。
個人情報保護の観点から画像に一部加工を施しております。
調査書に記載があるということは、健康診断を受けたか、病院で検査した結果を学校に提出したのか、だと思いますが、いまひとつ思い出せません。記載は「軽度第ニ色覚異常」となっていました。現在はどうなっているのか調べてみました。
1993(平成5)年に、調査書からの削除がされているようです。画像の引用は控えますが、下記参照文書「全国高等学校統一応募書類」の「調査書」に「色覚」欄はありませんでした。
(応募書類その1)「履歴書」
(応募書類その2)「調査書」
「別添 全国高等学校統一応募書類」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/03/19/1230602_001.pdf.pdf 1頁目(2020.11.01閲覧)
というこは、"調査書のみでは"、基本的には大学側は分からないことになります。大学入学という側面から見れば、門戸が広がったのですから喜ばしいことだと思います。
私の話に戻ると、国公立は、理系・文系に関係なくセンター試験があります。今と違ってセンター試験は国公立だけで、私立は基本3教科でした。ですから私立受験では、社会ではなく数学で受験したのですが、それは私の精一杯のプライドからだったと思います。浪人生活を経て、とある大学に入りました。大学時代も普通に学び、普通に遊んでいたと思います。これといって、支障を感じたことはなかったと記憶しています。車の運転免許も取得しましたし、それなりの学生生活だったのではないでしょうか...。
#5 就職活動
今度は就職です。就職活動の前に、もう一度詳しく検査してもらうために、とある大学病院に行くことになりました。いろいろ検査したのだと思いますが、当日の状況をほとんど覚えていません。異常を知った日から、なるべく気にしないようにしようと無理やり思ってきたところがあります。鮮明な記憶としては残っていないのが残念。
検査項目には、
- ナーゲル氏アノマロスコープ
- 東京医大式色覚検査表
- 石原氏 色盲検査表
- 大熊氏 色盲色弱度検査表
- パネル D-15 テスト
との記載があります。ここでは検査内容は割愛しますが、診断名は「先天性第2色覚異常(弱度)」というものでした。
個人情報保護の観点から画像に一部加工を施しております。
正式な診断名が分かったので、一つクリアです。就職は、難航しました。公務員試験を受験するために勉強していたのですが、ことごとく失敗。これは「色覚異常」が関係しているとは思われませんし、私の勉強不足だったことは明白です。バブル崩壊後の就職氷河期でしたから応募倍率も半端なく、募集10人くらいのところに3000人くらいというのもザラだったと思います。そもそも大企業で文系の募集をゼロにしていたところも数多くありました。
私の方は、『めでたく』就職先がきまらないまま卒業。その後、ひょんなことから、ある会社に採用が決まりました(コネとかではありません)。人生何が起こるかわかりません。
では、私の就職時に色覚検査はどうだったのか。結論から言えば、採用選考段階(2次選考時)で検査がありました。病院で指定された項目の検査をして、会社に提出したと思います。書類の画像掲載は差し控えますが、ある会社の選考時の項目としては、
[身長、体重、視力、血圧、胸部X線、血液検査、尿検査、色覚]とあり、備考欄には、医師の所見として『全・赤緑色弱、全・赤緑色盲等の区別の記入をお願いします』とあります。もしも、この健診で採用を見合わせると言われたとしたら、私は絶望したことだと思います。では、今はどうなのかを調べてみますと、
2001(平成13)年に、雇入時の健康診断における色覚検査を廃止することの方針が示されました。下記引用文書の「色覚多様性(色覚異常)」には、下記文言が記載されています。下記引用致します。
色覚検査において異常と判別された方の大半は、支障なく業務を行うことが可能であることが明らかになってきております。しかしながら、このような方が業務に特別の支障がない場合であっても、事業主が採用を制限する事例も見受けられることから、労働安全衛生規則等の改正(平成13年10月)により、「雇入時の健康診断」の項目としての色覚検査が廃止されました。
出典:厚生労働省ホームページ「令和2年版 公正な採用選考をめざして」(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/dl/saiyo-01.pdf 11頁目(2020.11.02閲覧)
また、この文書の後段では、色を使う仕事に関しては"慎重に"検査の必要性を検討すべき、という主旨が書かれています。今でも、一部の職種によっては、色覚検査があるようです。私の考えとしては、業務に支障がありそうなのに、やりたいからという理由だけで働き場所に飛び込むのはどうかなと思っています。自分の力が存分に発揮できる所で働いた方がいいと私は思うのですが、みなさんはどう思われるでしょうか。
私の場合は、入社後は、仕事をこなすのが精いっぱいで、それが良かったのか「色覚異常」を意識することは少なくなり、うっかりすると、自分が色覚異常であることを完全に忘れています。普段の生活で思い出すことは、何かのキッカケが無い限り皆無です。あえて挙げれば、一番困るのは"服選び"です。大抵ひとりで買ってくると、色のバランスがおかしいと家族に突っ込まれたりします。あと微妙な色について家族と違ったりします。まぁ、洋服に無頓着な私にとっては大した問題ではないのですが...。
こうして書いてきて『私が』思うことは、
- 検査はなるべく早いうちに受けた方が良い
- 進みたい道が難しくても『絶望』しない
- 恋愛・結婚前には事前に相手に伝えておく
こんなところですが、遺伝性のあるものゆえ、こと結婚に関しては将来の子どものことも考慮すべきで大事なことです。10代の多感で不安定な時期に現実を冷静に受け止めることは、もしかしたら難しいことかもしれません。ただ、家族や周りのサポートにより涵養な精神を培うチャンスでもあると考えています。-終-
1983年のシングル曲。日本語の持つ美しさと味わい深さを見事なまでに歌詞として表現しています。そしてストレートな歌い方と暖かみのある声は私を魅了し続けています。早世したことが悔やまれてなりません。